ホワイト企業認定では、書類審査の際、最大20種類の根拠書類を依頼いたします。
そのうち2種類「財務状況証明書」と「労働法遵守証明書」は、弊財団にて様式をご用意しています。
下記に掲載いたしますので、ダウンロードいただきご提出ください。
財務状況証明書
財務状況証明書とは「ビジネスモデル/生産性」項目、以下の設問にあたる根拠書類です。
No.42 売上高成長率が基準値を超えている
(従業員1000名以上で5%、1000名未満~100名以上で7%、100名未満で10%)
No.43 直近2期の経常利益が連続して黒字である
No.44 自己資本比率が黒字企業の業界平均を超えている
No.45 労働生産性が業界平均を超えている
ホワイト企業認定に係る財務状況証明書
以下よりダウンロードして使用いただけます。
財務状況計算シートは自己資本比率や労働生産性を比較していただく際に必要になります。
財務状況証明書についてよくある質問
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財務状況証明書が提出できません。どうしたらいいですか?
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代わりに、直近二期分の決算書(損益計算書、貸借対照表、販売費及び一般管理費明細書)をご提出ください。
併せて、直近の決算月時点の役員数と従業員数をご教示ください。
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財務状況証明書は全て「はい」でないといけませんか?
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いいえ、全て「はい」である必要はありません。
全て「いいえ」でも差し支えありませんのでご提出ください。
労働法遵守証明書
労働法遵守証明書とは「労働法遵守」項目、全ての設問にあたる根拠書類です。
ホワイト企業認定に係る労働法遵守証明書
以下よりダウンロードして使用いただけます。
労働法遵守証明書についてよくある質問
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労働法遵守証明書が提出できません。どうしたらいいですか?
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こちらはご提出が必須の書類となります。
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弁護士や社労士の記名押印が難しいです。どうしたらいいですか?
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労働者代表の方の記名押印と併せて、以下のご提出をお願いいたします。
・就業規則
・出勤簿(1か月3名分)
・雇用契約書(3名分)
・年次有給休暇管理簿(3名分)
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従業員規模100名未満の企業様について
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100名未満の企業につきましては、士業の先生(弁護士や社労士)の記名押印が必要です。
やむを得ない事情がある場合、労働者代表の記名押印と追加資料のご提出により、認定が可能となりますが、
事後的に認定基準に抵触することがうかがわれる事象が発生したときは、調査の上、弁護士または社労士の記名押印のある書面のご提出をお願いすることがあります。対応が難しい場合には、認定を取り下げさせていただくことがございますので、予めご了承ください。
なお、すでにお支払いいただいた初回認定費用・更新費用の返金はできかねますことを、ご理解賜りますようお願い申し上げます。