
「有給って自由に取れるの?」「会社に遠慮して申請しにくい…」
就活生や転職検討者からよく聞く悩みです。実は2019年4月から、すべての企業を対象に年5日の有給休暇取得が法律で義務化されています。
「なんとなく知っている」という方も多いですが、具体的な内容・対象者・罰則まで把握している人は少ないのが現状です。
今回は有給休暇の義務化について、就活生・転職検討者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。企業選びの参考にも役立ててください。
目次
年5日の年次有給休暇取得義務は、2019年4月1日に施行された改正労働基準法によって定められました。企業規模に関わらず、すべての企業が対象です。
この法律が施行される前は、有給休暇を取得するかどうかは従業員の裁量に任されていました。会社の雰囲気や上司の目を気にして取りにくい…という状況が長く続いてきましたが、法律によって「会社が従業員に取得させる義務」が明確に定められました。
義務化に違反した事業者は、該当する従業員1人につき30万円以下の罰金が科せられます。
実際に刑が執行されるかは各自治体の判断ですが、会社側が従業員の有給取得状況を把握・管理し、5日に満たない従業員に取得を促す義務が生じた点は大きな変化です。
まず、有給休暇が付与される条件を確認しておきましょう。
例えば4月1日入社であれば、6か月後の10月1日に10日間の有給が発生します。

「年5日」のカウントは、有給が10日付与された日(基準日)から1年以内に5日取得しているかどうかで判定します。

図の引用:働き方改革関連法解説(厚生労働省)
有給休暇は正社員だけでなく、契約社員・パートタイム労働者にも付与されます。ただし、年5日取得の義務対象となるのは「年間10日以上の有給が付与される従業員」に限られます。
1週間の所定労働日数が週によって異なる場合は、年間の労働日数から判断します。週4日相当なら年間169〜216日、週3日相当なら年間121〜168日が目安です。

図の引用:働き方改革関連法解説(厚生労働省)
有給取得をしっかり推進している企業は、法律の義務を果たすだけでなく、取得しやすい環境づくりにも積極的です。面接や入社後に確認できるポイントも紹介するので、企業研究に活用してください。
企業は従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、取得日・取得日数・基準日を管理する義務があります。この管理簿は3年間の保存が義務付けられています。
管理簿をきちんと運用している企業は、個人の取得状況を組織的に把握しており、取りこぼしが起きにくい体制が整っています。
5日に達していない従業員がいる場合、会社は取得を促す義務があります。取得状況が不足している場合は上司への報告も行われるため、「取得していないと注意される」環境が当たり前になっている企業ほど、実態として取りやすい職場です。
時季指定とは、会社側が有給取得の時期を指定する仕組みです。5日に達していない従業員に対して、企業は時季指定をしなければなりません。
従業員ごとに有給取得の予定をあらかじめ計画表にまとめておくことで、「いつ誰が休む予定か」をチーム全体で把握・調整しやすくなります。申請のしやすさにもつながります。
1日単位だけでなく、半日や時間単位で取得できる制度を設けている企業が増えています。「丸1日休むほどではないけど、午後だけ早く帰りたい」といったニーズにも対応でき、取得のハードルが下がります。申請フローの簡略化も、取得しやすい雰囲気づくりに貢献しています。
制度だけでなく、日常的な業務の進め方そのものを見直している企業もあります。
個人が切り分けられた業務を抱え込んでいると、「自分が休んだら業務が止まる」という意識が生まれ、有給を取りにくい空気ができてしまいます。
誰かが休んでも業務が滞りなく進む体制が整っている企業ほど、有給を取りやすい職場環境が実現できています。
就活・転職活動中に企業の有給取得の実態を確認したい場合、以下を参考にしてみてください。
「有給取得率」は企業の採用ページや就職情報サイトに掲載されているケースも多いです。数字だけでなく、「取得しやすい雰囲気があるか」まで確認するのが、入社後のミスマッチを防ぐコツです。

有給休暇の義務化は、働く人がより休みやすい環境をつくるための法律です。2019年の施行以降、企業側の意識も大きく変わりつつあります。
「取れる・取れない」の議論はまだあるものの、有給取得が業績にもプラスになると気づいている企業はどんどん増えています。
仕事と休みをしっかり両立できるかどうかも、企業選びの大切な軸のひとつ。有給制度の実態をきちんと確認して、自分に合った職場を選んでいきましょう。