社会人向け|リモハラとは?オンライン面接でも対象??パワハラの加害者/被害者にならないためのポイントを解説

2022.08.01
#企業分析#働き方#社会人向け

コロナ禍でリモートワークを導入する企業が増え、仕事の進め方が大きく変わった一方で、「リモハラ(テレハラ)」と呼ばれる、遠隔でのパワハラやセクハラが新たな社会問題として浮上しており、人事担当者として今必死に対策に取り組んでいます。
皆さんもオンラインでの面接が当たり前になってきており、「こんなこと言われたけどアリなの?」と思うことも多いと思います。

今回は、パワハラ防止法を中心に、リモートワーク環境におけるハラスメントについてのポイントを解説します。

 

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)とは?

パワハラ防止法は、パワハラの基準を法律で定めることで、具体的な防止措置を企業に義務化することを目的に作られました。厚生労働省が告示した「職場におけるハラスメント関係指針」には、具体的なパワハラの防止措置として次の3つが記されています。

パワハラ防止法に定められた防止措置3つ

  1. 企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと
  2. 労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
  3. 職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと

このほかに、プライバシーの保護のために必要な措置を講じることや、パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしないことなどが企業に義務化されています。

パワハラ防止法の罰則

2022年4月1日の改正時点では、罰則は設けられていません。

しかし、厚生労働大臣が必要だと認めた場合、企業に対して助言や指導、勧告が行われることがあります。勧告に従わない場合、労働施策総合推進法33条2項に基づいて、パワハラ防止法違反が行使される可能性があります。

パワーハラスメントの6種型

典型的なパワハラの行為は、以下のとおり6つに区分されます。
(限定列挙ではなく、あくまで代表的な類型です)

※画像はすべて厚生労働省 あかるい職場応援団HPより

 

  1. 身体的な攻撃

    蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ

  2. 精神的な攻撃

    脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
  3. 人間関係からの切り離し

    隔離や仲間外れ、無視など個人を疎外するパワハラ
  4. 過大な要求

    業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
  5. 過小な要求

    業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないパワハラ
  6. 個の侵害

    私的なことに過度に立ち入るパワハラ

 

上記に該当しない場合でも、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係などさまざまな角度から総合的に判断されるべきものとされています。

 

リモートワーク環境下で発生する「リモハラ(テレハラ)」とは?

リモハラとはリモートワークハラスメントの略語であり、テレハラとはテレワークハラスメントの略語です。
言葉の通り、在宅勤務等に伴うWEB会議やオンライン上でのやり取りで起こる嫌がらせのことを言います。

リモハラ(テレハラ)の要因と特有の難点

テレワーク、リモートワークでは、通常の「リアルな職場」では見受けられないような言動が起きる可能性もあります。その要因として、自粛生活で他者との接触機会が減っている事に対するストレスが蓄積されている場合や、リモートワークで職場と自宅の境界線があいまいになり、公私混同に陥ってしまう場合などが挙げられます。

また、在宅勤務などのリモートワークの場合、オフィスと違って「ハラスメントが見えづらい(証拠化しづらい)」「ハラスメントの相談をしづらい」などの難点があります。

そのため、企業は上記を踏まえた対策を講じる必要があります。

リモートワーク中に想定されるハラスメント行為の一例

パワハラ、セクハラは私たちが思う以上に身近な問題で、行為を受けた相手が不快感や嫌悪感を持ったかどうかが判断基準になることもあり、日頃の関係性も大きく影響されます。
以下の行為は一例として参考にしてください。
パワハラ的な行為

  • 業務内容や時間の使い方について過度な説明を強要する
  • 同居者(子どもなど)の声や生活音、プライベート空間について非難する
  • オンライン会議を過度に求めたり、監視しようとするような行為をする
  • 特定の人物をオンライン会議に呼ばない、チャットグループに招待しないなど、業務上必要であるのに隔離する
  • オンライン飲み会実施を強要する
  • 業務に関する指導以外の説教をする

 

セクハラ的な行為

  • プライベート空間について言及する
  • 全身を映すことを求める
  • 化粧や服装など容姿について指摘する
  • 体型について指摘する
  • 1対1でのオンライン会議やオンライン飲み会に誘う
  • SNSでの個別のつながりを求める

 

対策に成功している企業が行っている5つのパワハラ、リモハラ対策

①パワハラについての周知・啓発

職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、ハラスメント防止に関する規程を就業規則に盛り込み、従業員への啓発セミナー実施や文書の配布などを行っています。
また、社長自ら従業員に対して、パワハラを許さない意向を明確に伝えていることが多いです。

②テレワーク環境下でも相談しやすい相談窓口を設置している

パワハラの相談窓口を設置し、これをメールやチャットなどで従業員全員に周知しています。特にテレワークでは、一緒に働く上司や同僚に気軽に相談するのが難しいため、相談できる窓口を設置することで、パワハラの実態把握がしやすくなります。

③定期的な社内アンケートで職場環境の実態を把握している

パワハラが行われていないか、定期的な社内アンケートを実施しています。実態把握のための調査を行うことも事前対策として有効だからです。

 

④パワハラ防止のための研修を行っている

ハラスメント(セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、モラルハラスメントなど)の研修、勉強会を実施しています。従業員全員のパワハラに対する認識・理解を深める事が防止策となるからです。

 

⑤パワハラが発生した場合の対応や措置を事前に決定している

社内でパワハラが発生したときに正しい再発防止策を講じておくことも、パワハラ防止のために重要な対策となります。
また、全管理職に、パワハラ発生事例を報告して共有を行っている企業も多く存在します。

 

まとめ

ここでは「リモートハラスメント」を中心にご紹介しましたが、今回の法改正事項は、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等、職場のあらゆるハラスメントにも準じて適用されることになります。
セクハラ・パワハラの問題は、感情面が大きく関わってきますが、法律や制度の実施状況などをしっかり理解することも必要となります。そして自らも加害者になることも十分にあり得る問題です。ぜひ理解を深め社会での活躍に活かしていきましょう!

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