
有給休暇の義務化とは、2019年4月から始まった「年10日以上の有給が付与される労働者に、企業が年5日は確実に取得させなければならない」というルールです。違反には罰則もあり、企業の働きやすさを映す重要な指標になります。
この記事では年5日取得義務の内容・罰則・対象者・付与日数・時季指定・有給を取りやすい企業の取り組み・企業選びでの確認ポイントを、累計3,625社を審査した認定機関の視点で解説します。
日本次世代企業普及機構 代表理事
岩元 翔
累計3,625社以上を審査し、650社以上を認定してきました。有給取得率は、その企業が制度を「実際に機能させているか」を映す鏡です。義務である年5日を満たすだけの会社と、取得を後押しする工夫まで行う会社では、働きやすさに大きな差が出ます。
📋 この記事でわかること
目次
働き方改革関連法により、2019年4月から有給休暇の取得が一部義務化されました。具体的には、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、企業は年5日を確実に取得させる義務を負います。
従来は「有給を使うかどうかは労働者次第」でしたが、取得率の低さが問題視され、企業側に取得させる責任が課されました。
義務に違反した企業には罰則があります。働きやすさを軽視できない、実効性のあるルールになっています。
⚠ 主な罰則
有給休暇は、入社から6か月continuously勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。勤続年数に応じて日数が増えていきます。
📊 正社員(週5日勤務)の付与日数の目安
有給の時効は2年。繰り越せますが付与日から2年で消滅するため、最大保有日数は40日(20日×2年)です。
起点は有給が10日以上付与された「基準日」です。たとえば4月1日入社で10月1日に10日付与された場合、翌年9月30日までに5日を取得させる必要があります。以降も毎年、基準日から1年以内に5日が求められます。
対象は「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」全員です。正社員に限らず、勤務日数の条件を満たせばパート・アルバイトも対象になります。
働きやすい企業は、義務をクリアするだけでなく取得しやすい仕組みを整えています。代表的な取り組みを知っておくと、企業を見る目が養われます。
さらに進んだ企業は、取得のハードルを下げる工夫を重ねています。こうした工夫の有無が、実際の取得率に表れます。
就活・転職では、制度の有無より「実際に取得されているか」を確認することが重要です。次の指標を見れば、リアルな働きやすさが見えてきます。
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Q1. 有給の年5日義務化とは?
年10日以上有給が付与される労働者に、企業が年5日取得させる義務です。
2019年4月から始まりました。
Q2. 違反するとどうなる?
労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反は労働者ごとに成立するため、対象者が多いと罰金総額も大きくなります。
Q3. 誰が対象になる?
年10日以上有給が付与される労働者全員です。
正社員だけでなく、条件を満たすパート・アルバイトや管理監督者も対象です。
Q4. 有給は入社後いつもらえる?
原則、入社6か月後に10日付与されます。
8割以上の出勤が条件で、その後は勤続年数に応じて増え、最大20日になります。
Q5. 有給はいつまで使える?
付与日から2年で時効消滅します。
繰り越しは可能ですが、最大保有日数は40日(20日×2年)です。
Q6. 時季指定とは?
取得が進まない場合に会社が取得日を指定する仕組みです。
就業規則に定めが必要で、労働者の意見を聞いたうえで指定します。
Q7. 就活で有給はどう確認すべき?
制度より「取得率」を確認しましょう。
義務の年5日を大きく上回る取得率か、認定マークや口コミで実態を確かめるのが有効です。
Q8. アルバイトでも有給はもらえる?
もらえます。
週の所定労働日数や勤続期間に応じて付与され、10日以上付与される場合は年5日義務の対象にもなります。
📌 この記事のまとめ
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