認定制度全体の品質向上と、より公平で安心いただける運用のため
2026年12月1日付けで下記のとおり変更いたしますことをお知らせいたします。
全70設問はこちら(WEB審査)からご確認ください。
多様な価値観の尊重
| No.29(設問内容の一部修正) | |
| 旧 | より幅広い人材が活躍できるよう、外国籍従業員が働きやすい環境づくりを行い、全従業員に周知している
【このような制度が該当します】 |
| 新 | より幅広い人材が活躍できるよう、外国籍従業員が働きやすい環境づくりを行い、全従業員に周知している
【このような制度が該当します】 |
健康経営
| No.33(設問内容の一部修正) | |
| 旧 |
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を実施している 【このような対策が該当します】 |
| 新 |
カスタマーハラスメントに関する法定の防止措置を講じた上で、従業員を守り安心して働ける職場環境を整備するため、法定措置を超えた取組を実施している
【このような取組が該当します】
※法定措置とは ※判断の考え方 |
労働法遵守
| No.61(設問内容の一部修正) | |
| 旧 |
労働時間、残業時間は実態通りに把握および管理できている(サービス残業等が発生していない)また支払うべき残業代は法定基準を満たしたものとなっている |
| 新 |
労働時間を実態どおりに適正に把握・管理しており、サービス残業等が発生していない |
| No.62(設問内容の一部修正) | |
| 旧 |
過去1年間において、従業員(短時間正社員を除く)1人当たりの各月毎の法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数が全て45時間未満である ※36協定の特別条項に定める月が45時間を超えていた場合であっても、年間の総合計時間が720時間未満である場合は「はい」としてください |
| 新 |
過去1年間において、従業員(短時間正社員を除く)一人ひとりについて、以下の(1)と(2)をともに満たしている
(1) 法定時間外労働が、すべての月で45時間以内、かつ年360時間以内である ※36協定に特別条項を定めている場合は、(1)に代えて、過去1年間の実績が以下のすべてを満たしていれば、(1)を満たすものとしてください
(2) 特別条項の有無にかかわらず、以下のすべてを満たしている
※時間外労働の上限規制について特例が適用される事業・業務については、それぞれの法令上の基準を満たしている場合は「はい」としてください |
| No.63(設問内容の一部修正) | |
| 旧 |
労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施しており、異常の所見があると診断された労働者についての就業上の措置について、医師(産業医、地域産業保健センターへの相談含む)の意見を聴く等の対応を実施している |
| 新 |
法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者や、要件に該当するパート・アルバイトを含む)について、付与した日(基準日)から1年以内に、5日以上の年次有給休暇を取得している
【5日の取得に含まれるもの】
※過去1年間に、付与した日から1年の期間が終了した労働者を対象に判断してください |
| No.64(新設問) | |
| 旧 |
就業規則および雇用契約書について、最新の法令に適合するよう適切に改定し、継続的に運用している |
| 新 |
労働安全衛生法に基づき、従業員の健康確保措置に関する整備を行っている
【事業場の規模に応じて、以下の措置をすべて講じている場合「はい」となります】 □ 10人未満の事業場 □ 10〜49人の事業場 □ 50人以上の事業場 |
| No.65(設問内容の一部修正) | |
| 旧 |
労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施し、必要に応じて面接指導等も実施している ※50人未満の事業場の場合は「はい」としてください |
| 新 |
過去1年間に、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施している
※常時使用する労働者が50人未満の事業場は「はい」としてください |
| No.66(新設問) | |
| 旧 |
厚生労働省が告示している「職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント関係指針」に基づいた防止措置を実施している |
| 新 |
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)により労働者の就業環境が害されることのないよう、次の措置を実施している
【以下の措置をすべて講じている場合「はい」となります】 |
| No.67(設問内容の一部修正) | |
| 旧 |
正規雇用労働者と非正規労働者(有期雇用契約者、パートタイム労働者等)の各雇用区分ごとの規定を定めて周知しており、同一労働同一賃金ガイドラインに反しないように取り組みを行っている |
| 新 |
厚生労働省が定めるハラスメント関係指針に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、法令基準を満たした防止措置を実施している
【以下の措置をすべて講じている場合「はい」となります】 |
| No.68(設問内容の一部修正) | |
| 旧 | 年次有給休暇管理簿を作成し、全従業員が5日以上取得する取り組みを実施し、取得できている
【このような制度が該当します】 |
| 新 | 本人または配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して、育児休業・産後パパ育休に関する制度等を個別に周知し、取得意向を確認している また、育児休業・産後パパ育休を取得しやすい雇用環境を整備するため、以下のいずれかの措置を実施している 【このような制度が該当します】 |
| No.69(設問番号変更) | |
| 旧 |
妊娠・出産を届け出た従業員に対して個別に育児休業/産後パパ育休の取得を奨励し、取得しやすい雇用環境を整備し、 下記のいずれかを実施している 【このような制度が該当します】 |
| 新 |
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定および情報公表を適切に実施している
【判定条件】 ① 常用労働者100名以下
② 常用労働者101名~300名 Ⅰ. 《101名~300名》女性活躍推進法の義務対応
③ 常用労働者301名以上 Ⅱ.《301名以上》女性活躍推進法の義務対応〉 |
| No.70(設問番号変更・内容の一部修正) | |
| 旧 |
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定および情報公表を適切に実施している 【判定条件】 ① 常用労働者100名以下 ② 常用労働者101名~300名 Ⅰ. 《101名~300名》女性活躍推進法の義務対応 ③ 常用労働者301名以上 Ⅱ.《301名以上》女性活躍推進法の義務対応〉 |
| 新 |
就業規則、雇用契約書(労働条件通知書を含む)および関連規程について、申請日時点で施行されている労働関係法令に適合した内容となっており、労働者に周知している |
改訂内容の新旧対照表(改訂箇所は赤字で表示)を、以下のリンクよりご確認いただけます。
新旧対照表はこちらからご確認ください。
皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
今後ともホワイト企業認定をよろしくお願い申し上げます。

