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お知らせ

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お知らせ
【ホワイト企業認定】2026年12月より設問を一部更新いたします。

認定制度全体の品質向上と、より公平で安心いただける運用のため

2026年12月1日付けで下記のとおり変更いたしますことをお知らせいたします。

全70設問はこちら(WEB審査)からご確認ください。

多様な価値観の尊重

No.29(設問内容の一部修正)
旧 より幅広い人材が活躍できるよう、外国籍従業員が働きやすい環境づくりを行い、全従業員に周知している

【このような制度が該当します】
・母国帰国休暇
・社内文書やメールの英訳
・在留資格更新申請の案内
・事業所における日本語勉強会の開催
・日本語検定試験の取得支援

新 より幅広い人材が活躍できるよう、外国籍従業員が働きやすい環境づくりを行い、全従業員に周知している

【このような制度が該当します】
・母国帰国休暇
・就業規則、雇用契約書の英語対応
・業務マニュアルの英語対応
・在留資格更新申請の案内
・事業所における日本語勉強会の開催
・日本語検定試験の取得支援
・外国籍従業員向け相談窓口の設置
(在留資格、職場での困りごと、言語面の相談先を決めて周知する)
・社内掲示物の多言語化
(緊急時の対応、避難経路、感染防止ルールなどを英語併記にする)

健康経営

No.33(設問内容の一部修正)
旧

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を実施している

【このような対策が該当します】
・カスハラ対策基本方針の策定及び周知
・カスハラ対策マニュアルの策定および周知
・従業員(被害者)のためのカスハラ相談体制の設置
・カスハラ対策研修の実施

新

カスタマーハラスメントに関する法定の防止措置を講じた上で、従業員を守り安心して働ける職場環境を整備するため、法定措置を超えた取組を実施している

 

【このような取組が該当します】
・基本方針を、自社Webサイト等で社外に公表している
・業務委託者、請負先、委託先の常駐スタッフまで保護対象を拡大している
・カスハラに関する研修を年1回以上(新入社員研修も含む)実施している
・従業員の個人情報の露出防止策(名札の姓のみ表記など)を実施している
・従業員に向けてカスハラに関するアンケートを実施している
・毎年カスハラの発生件数や対応状況を管理して、経営層等に報告する仕組みがある
・カスハラガイドブック等、従業員が判断に迷わない対処マニュアルを整備している
(上記は一例です。同様の趣旨を含む取組も該当します)

 

※法定措置とは
①方針の明確化・周知、②相談体制の整備、③事後の迅速・適切な対応、④抑止のための措置、⑤プライバシー保護・不利益取扱いの禁止

※判断の考え方
上記①〜⑤を満たすために通常行う取組(マニュアル整備、相談窓口の設置、警告文の発出、警察への通報基準など)は「法定」とします
対象・水準・仕組みのいずれかが法定を上回る取組を「法定措置を超えた取組」とします
法定措置のみを実施している場合は「いいえ」となります

労働法遵守

No.61(設問内容の一部修正)
旧

労働時間、残業時間は実態通りに把握および管理できている(サービス残業等が発生していない)また支払うべき残業代は法定基準を満たしたものとなっている

新

労働時間を実態どおりに適正に把握・管理しており、サービス残業等が発生していない
また、時間外労働、休日労働および深夜労働に対する割増賃金を、法令に基づき適切に支払っている

No.62(設問内容の一部修正)
旧

過去1年間において、従業員(短時間正社員を除く)1人当たりの各月毎の法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数が全て45時間未満である

※36協定の特別条項に定める月が45時間を超えていた場合であっても、年間の総合計時間が720時間未満である場合は「はい」としてください
※適用が猶予・除外となる事業所の場合は「はい」としてください

新

過去1年間において、従業員(短時間正社員を除く)一人ひとりについて、以下の(1)と(2)をともに満たしている

 

(1) 法定時間外労働が、すべての月で45時間以内、かつ年360時間以内である

※36協定に特別条項を定めている場合は、(1)に代えて、過去1年間の実績が以下のすべてを満たしていれば、(1)を満たすものとしてください
□ 法定時間外労働が年720時間以内
□ 法定時間外労働が月45時間を超える月が年6か月以内

 

(2) 特別条項の有無にかかわらず、以下のすべてを満たしている
□ 法定時間外労働と法定休日労働の合計が単月100時間未満
□ 法定時間外労働と法定休日労働の合計が、直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のいずれの平均でも80時間以内

 

※時間外労働の上限規制について特例が適用される事業・業務については、それぞれの法令上の基準を満たしている場合は「はい」としてください

No.63(設問内容の一部修正)
旧

労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施しており、異常の所見があると診断された労働者についての就業上の措置について、医師(産業医、地域産業保健センターへの相談含む)の意見を聴く等の対応を実施している

新

法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者や、要件に該当するパート・アルバイトを含む)について、付与した日(基準日)から1年以内に、5日以上の年次有給休暇を取得している
また、年次有給休暇管理簿を作成し、保存している

 

【5日の取得に含まれるもの】
・労働者自らの請求による取得(半日単位を含む)
・使用者による時季指定
・労使協定に基づく計画的付与(例:夏季・年末年始の大型連休、ブリッジホリデー、閑散期の付与)

 

※過去1年間に、付与した日から1年の期間が終了した労働者を対象に判断してください
※時間単位の取得は5日に含まれません

No.64(新設問)
旧

就業規則および雇用契約書について、最新の法令に適合するよう適切に改定し、継続的に運用している

新

労働安全衛生法に基づき、従業員の健康確保措置に関する整備を行っている

 

【事業場の規模に応じて、以下の措置をすべて講じている場合「はい」となります】

□ 10人未満の事業場
・法令に基づき、対象となる従業員に必要な健康診断を実施している
・健康診断で異常所見が認められた従業員について、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じている
・労働時間を把握し、法定要件に該当する長時間労働者に医師の面接指導を行っている

□ 10〜49人の事業場
・上記の10人未満の事業場における取組を実施している
・業種に応じて、安全衛生推進者または衛生推進者を選任し、従業員に周知している

□ 50人以上の事業場
・上記の10人未満の事業場における取組を実施している
・産業医および衛生管理者を選任している
・衛生委員会を毎月1回以上開催し、審議内容の概要を従業員に周知している

No.65(設問内容の一部修正)
旧

労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施し、必要に応じて面接指導等も実施している

※50人未満の事業場の場合は「はい」としてください

新

過去1年間に、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施している
また、高ストレスと判定され面接指導を申し出た労働者がいる場合は、医師による面接指導を実施し、その意見を勘案して必要な措置を講じている

 

※常時使用する労働者が50人未満の事業場は「はい」としてください
※高ストレスと判定された労働者がいない場合、または面接指導の申出がなかった場合は、面接指導については「はい」としてください

No.66(新設問)
旧

厚生労働省が告示している「職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント関係指針」に基づいた防止措置を実施している

新

顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)により労働者の就業環境が害されることのないよう、次の措置を実施している

 

【以下の措置をすべて講じている場合「はい」となります】
・事業主の方針や対応方法の明確化・周知
・相談窓口の設置と適切な相談対応体制の整備
・発生時の迅速かつ適切な対応と再発防止
・悪質なカスタマーハラスメントへの対処方針の策定・周知と対応体制の整備
・相談者等のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止

No.67(設問内容の一部修正)
旧

正規雇用労働者と非正規労働者(有期雇用契約者、パートタイム労働者等)の各雇用区分ごとの規定を定めて周知しており、同一労働同一賃金ガイドラインに反しないように取り組みを行っている

新

厚生労働省が定めるハラスメント関係指針に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、法令基準を満たした防止措置を実施している

 

【以下の措置をすべて講じている場合「はい」となります】
・方針の明確化と周知(就業規則等への記載と全従業員への周知)
・相談体制の整備(相談窓口・担当者のあらかじめの指定および周知)
・発生時の迅速な対応(事実確認、被害者への配慮、再発防止策等)
・プライバシー保護および相談等を理由とする不利益取り扱いの禁止の周知

No.68(設問内容の一部修正)
旧 年次有給休暇管理簿を作成し、全従業員が5日以上取得する取り組みを実施し、取得できている

【このような制度が該当します】
・基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する
・使用者からの時季指定を行う
・夏季、年末年始に年次有給休暇を計画的に付与し大型連休とする
・ブリッジホリデーとして計画的付与日により連休を設ける
・閑散期に年次有給休暇の計画的付与日を設ける
・アニバーサリー休暇制度(有給奨励)を設ける

新 本人または配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して、育児休業・産後パパ育休に関する制度等を個別に周知し、取得意向を確認している
また、育児休業・産後パパ育休を取得しやすい雇用環境を整備するため、以下のいずれかの措置を実施している

【このような制度が該当します】
・育児休業、産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業、産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の労働者の育児休業、産後パパ育休取得事例の収集、提供
・自社の労働者へ育児休業、産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

No.69(設問番号変更)
旧

妊娠・出産を届け出た従業員に対して個別に育児休業/産後パパ育休の取得を奨励し、取得しやすい雇用環境を整備し、 下記のいずれかを実施している

【このような制度が該当します】
・育児休業、産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業、産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の労働者の育児休業、産後パパ育休取得事例の収集、提供
・自社の労働者へ育児休業、産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

新

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定および情報公表を適切に実施している

 

【判定条件】

① 常用労働者100名以下
行動計画の策定および情報公表は努力義務のため、本設問の判定対象外

 

② 常用労働者101名~300名
下記Ⅰの項目をすべて満たしている

Ⅰ. 《101名~300名》女性活躍推進法の義務対応
□ 一般事業主行動計画を策定している
□ 行動計画を労働局へ届出している
□ 行動計画を外部公表している
□ 行動計画を社内周知している
□ 女性活躍に関する情報を3項目以上公表している
□ 男女間賃金差異を公表している
□ 管理職に占める女性労働者の割合を公表している

 

③ 常用労働者301名以上
下記Ⅱの項目をすべて満たしている

Ⅱ.《301名以上》女性活躍推進法の義務対応〉
□ 一般事業主行動計画を策定している
□ 行動計画を労働局へ届出している
□ 行動計画を外部公表している
□ 行動計画を社内周知している
□ 女性活躍に関する情報を4項目以上公表している
□ 男女間賃金差異を公表している
□ 管理職に占める女性労働者の割合を公表している
□ 区分①(機会の提供)から1項目以上公表している
□ 区分②(職業生活と家庭生活の両立支援)から1項目以上公表している

No.70(設問番号変更・内容の一部修正)
旧

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定および情報公表を適切に実施している

【判定条件】
以下の区分ごとに、該当するすべての条件を満たしているかでご判断ください

① 常用労働者100名以下
行動計画の策定および情報公表は努力義務のため、本設問の判定対象外

② 常用労働者101名~300名
下記Ⅰの項目をすべて満たしている

Ⅰ. 《101名~300名》女性活躍推進法の義務対応
□ 一般事業主行動計画を策定している
□ 行動計画を労働局へ届出している
□ 行動計画を外部公表している
□ 行動計画を社内周知している
□ 女性活躍に関する情報を3項目以上公表している
□ 男女間賃金差異を公表している
□ 管理職に占める女性労働者の割合を公表している

③ 常用労働者301名以上
下記Ⅱの項目をすべて満たしている

Ⅱ.《301名以上》女性活躍推進法の義務対応〉
□ 一般事業主行動計画を策定している
□ 行動計画を労働局へ届出している
□ 行動計画を外部公表している
□ 行動計画を社内周知している
□ 女性活躍に関する情報を4項目以上公表している
□ 男女間賃金差異を公表している
□ 管理職に占める女性労働者の割合を公表している
□ 区分①(機会の提供)から1項目以上公表している
□ 区分②(職業生活と家庭生活の両立支援)から1項目以上公表している

新

就業規則、雇用契約書(労働条件通知書を含む)および関連規程について、申請日時点で施行されている労働関係法令に適合した内容となっており、労働者に周知している

改訂内容の新旧対照表(改訂箇所は赤字で表示)を、以下のリンクよりご確認いただけます。

新旧対照表はこちらからご確認ください。

皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。

今後ともホワイト企業認定をよろしくお願い申し上げます。

2026.10.28 up