認定制度全体の品質向上と、より公平で安心いただける運用のため
2026年7月1日付けで下記のとおり変更いたしますことをお知らせいたします。
柔軟な働き方
| No.19 |
| 旧 |
男性が育児参画しやすいよう、男性が育児休業又は産後パパ育休を取得しやすい制度を取り入れ、従業員が制度を利用しやすい施策を実施している
【このような制度が該当します】
・男性の育児に関する特別休暇を設けている
・育休取得経験のある男性従業員が担当する専用の相談窓口を設置している
・男性の育児休業取得事例の社内広報、ロールモデルを紹介している
|
| 新 |
男性従業員が育児休業または産後パパ育休を取得しやすい環境づくりに取り組み、制度利用を促進する施策を実施している
または、昨事業年度において、企業規模に応じた男性育児休業の取得実績がある
【このような制度が該当します】
・男性の育児に関する特別休暇を設けている
・育休取得経験のある男性従業員が担当する専用の相談窓口を設置している
・男性の育児休業取得事例の社内広報、ロールモデルを紹介している
【企業規模に応じた取得実績】
□ 小規模区分(99名以下):1名以上
□ 中規模区分(100名~999名):3名以上
□ 大規模区分(1000名以上):5名以上
|
| No.20 |
| 旧 |
育児・介護休業法で定められた基準を上回る制度を導入し、全従業員に周知している
【育児については下記をご参照ください】
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下から3つ以上実施している
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
【介護については下記をご参照ください】
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できる
・要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)より軽微な状態での介護休業を認める制度
・介護休業の対象となる家族の範囲が、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、及び孫に限定されない等
|
| 新 |
育児・介護休業法で定められた基準を遵守した上で、法定基準を上回る制度を導入し、全従業員に周知している
※詳細は後ほど確認しますので、WEB審査時点でわからない場合は「はい」と回答してください
※以下の「Ⅰ〜Ⅲ」のうち、いずれか1つ以上に該当する場合に「はい」となります
※法定義務を超える「上乗せ制度」の導入状況により判定します
【Ⅰ 育児休業に関する上乗せ制度】
以下のいずれか1つ以上に該当する
□ 法律上の延長理由がなくても、1歳を超えた子の育児休業を認めている
□ 育児休業期間を法定上限(原則1歳、最長2歳)を超えて認めている
□ 出生時育児休業(産後パパ育休)の取得可能日数を法定以上にしている
□ 日々雇用労働者も育児休業の対象としている
□ 労使協定により対象外にできる従業員も利用可能としている
□ 有期契約労働者について、法定要件を満たさない場合でも利用可能としている
□ 育児休業期間中に独自の賃金補填制度(上乗せ給付)を設けている
□ 育児目的の特別休暇を別途付与している
【Ⅱ 柔軟な働き方を実現するための措置】
法定義務(2措置)を実施したうえで、以下のいずれか1つ以上に該当する
□ 法定5類型のうち3類型以上を整備している(※法定義務は2類型のため、それを超える整備が必要です)
□ 養育両立支援休暇を法定日数(年10日)を超えて付与している
□ 短時間勤務制度を3歳以降も利用可能としている(例:小学校就学前まで等)
□ テレワーク制度を実際に利用可能な状態で導入している(※制度があるだけで利用できない場合は除く)
□ 保育費補助制度を設けている
□ 企業主導型保育など、法定義務を超える保育支援を実施している
【Ⅲ 介護休業に関する上乗せ制度】
以下のいずれか1つ以上に該当する
□ 要介護状態の基準を法定より緩和している
□ 介護休業の対象家族の範囲を拡大している(例:同居の親族、内縁関係者等)
□ 介護休業の取得回数または取得期間を法定以上にしている
□ 介護短時間勤務制度の利用可能期間を延長している
□ 介護休業期間中に独自の賃金補填制度を設けている
|
多様な価値観の尊重
| No.21 |
| 旧 |
ダイバーシティ&インクルージョンに関する取り組みの方針資料(コーポレートサイトでの発表も可)を作成し社内外に発信している
【方針資料について下記の内容が含まれているかどうかでご判断ください】
・取り組んでいる目的
・取り組みの目標
・取り組み計画
・取り組みの実施内容など
|
| 新 |
多様な価値観の尊重と公平な機会の確保に関する方針を定め、社内外双方へ発信している
【このような方針が該当します】
・属性や個人の事情に関わらず、公平に評価・活躍できる環境づくりに関する方針
・多様な働き方やライフスタイルを尊重する方針
・育児・介護・治療などと仕事の両立支援に関する方針
・LGBTQ+や外国籍人材、障がい者など、多様な人材が働きやすい環境づくりに関する方針
・ハラスメント防止や公平な機会の提供に関する方針 など
※多様な価値観の尊重と公平な機会とは、性別・年齢・国籍・障がいの有無だけでなく、働き方やライフスタイル、育児・介護などの事情の違いも尊重し、一人ひとりが能力を発揮できる環境づくりを行うことを指します
|
| No.22 |
| 旧 |
ダイバーシティ&インクルージョンを推進するために会社から任命された担当が存在し、全従業員に周知している
【このような制度が該当します】
・部署に役割として明示
・取り組みの推進担当やプロジェクトチームの設立
|
| 新 |
多様な価値観の尊重を推進するための責任者または担当部署を定め、全従業員に周知している
|
| No.23 |
| 旧 |
ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みについて、毎年定期的に全従業員を対象に社内アンケートなどで意識調査を行いその結果を集計している
|
| 新 |
多様な価値観の尊重と公平な機会の確保に関する取り組みについて、毎年定期的に全従業員を対象に社内アンケートなどで意識調査を行い、その結果を集計している
|
| No.24 |
| 旧 |
ダイバーシティ&インクルージョンについて、研修を毎年定期的に実施している
【このような制度が該当します】
・ダイバーシティマネジメント
・女性活躍推進研修
・多様性理解促進のための研修
・LGBTQ研修
・障がい者理解の研修
・外国籍従業員受け入れ研修
|
| 新 |
多様な価値観の尊重と公平な機会の確保について、研修を毎年定期的に実施している
【このような研修が該当します】
・多様性や相互理解に関する研修
・性別に関する公平性への理解研修
・LGBTQ+に関する理解促進研修
・障がい者との協働や配慮に関する研修
・外国籍人材や多文化理解に関する研修
・世代ごとの価値観や働き方の違いに関する研修
・育児/介護と仕事の両立支援に関する研修
※上記は一例です、同様の趣旨を含む研修を実施している場合も該当します
※女性活躍推進やハラスメント防止研修なども、多様な人材の活躍推進や働きやすい環境づくりに関する内容を含む場合は該当します
|
| No.26 |
| 旧 |
女性活躍推進法に定められた内容を超えた制度を導入し、全従業員に周知している
従業員数によって以下のような取り組みをしているかどうかでご判断ください
・常用労働者100名以下の企業は、女性活躍推進法に定められた内容の実施
・常用労働者101名以上₋300名の企業は、下記の項目から2項目以上の実績を公表している
┗女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
┗女性労働者に対する職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
・常用労働者301名以上の企業は、下記の項目から3項目以上の実績を公表している
┗女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
┗女性労働者に対する職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
・常用労働者301名以上の企業は、下記のうち1つ以上を満たしている
┗男女別の採用における競争倍率が同程度である
┗男女別の継続就業が同程度である
┗多様なキャリアコースが設けられている
|
| 新 |
女性活躍推進法の基準を遵守した上で、法定基準を上回る取り組みを実施している
※企業規模により判定条件が異なります
※法定義務を満たしていることを前提に以下のいずれか1つ以上に該当する場合は、「はい」としてください
※各取り組みについては、社内外へ公表・周知され、第三者が確認できる状態であることが必要です
【常用労働者100人以下】
※100人以下の企業では、女性活躍推進法に関する多くの項目が努力義務となっています
※以下のいずれか1つ以上に該当する場合は、「法定基準を上回る取り組み」とみなします
《行動計画・情報公開に関する取り組み》
□ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している
□ 行動計画を労働局へ届出している
□ 行動計画を外部公表している
□ 行動計画を社内周知している
□ 女性活躍に関する情報を公表している
□ 女性管理職比率の数値目標を設定している
《女性活躍を推進する制度・取り組み》
□ 女性活躍推進に関する社内研修を実施している
□ 女性管理職候補の育成制度を設けている
□ えるぼし認定を取得している
【常用労働者101人〜300人】
※行動計画の策定および情報公表は法定義務となっているため、それを上回る取り組みが対象となります
《情報公開・目標設定に関する取り組み》
□ 女性活躍に関する情報を、法定基準を上回る項目数で公表している(4項目以上など)
□ 女性管理職比率の数値目標を設定している
□ 女性管理職登用に関する社内KPIを設定している
□ 女性役員登用の方針または目標を設定している
《女性活躍を推進する制度・取り組み》
□ 女性管理職候補の育成プログラムを実施している
□ 女性社員向けキャリア開発研修を実施している
□ 女性社員向けメンター制度を導入している
□ 女性活躍推進の担当部署または担当責任者を設置している
□ 女性活躍推進に関する社内委員会を設置している
□ えるぼし認定を取得している
【常用労働者301人以上】
※法定義務を前提として、より高度な女性活躍推進の取り組みを評価します
《情報公開・目標設定に関する取り組み》
□ 女性活躍に関する情報を、法定基準を上回る項目数で公表している(5項目以上など)
□ 女性管理職比率の中長期目標を設定している
□ 女性役員比率の目標を設定している
□ 女性管理職比率の推移を公表している
□ 女性採用比率を職種別に公表している
《女性活躍を推進する制度・取り組み》
□ 女性管理職候補の計画的育成制度を導入している
□ 女性リーダー育成研修を実施している
□ 女性活躍推進の専任部署を設置している
□ 女性活躍推進の進捗を経営会議等で定期報告している
□ えるぼし認定を取得している
□ プラチナえるぼし認定を取得している
|
| No.27 |
| 旧 |
より幅広い人材が活躍できるよう、LGBTQが働きやすい環境づくりを行い、全従業員に周知している
【このような制度が該当します】
・対応部署、相談窓口、LGBTQ推進部署などの立ち上げ
・社内ルール、規定の整備
・啓蒙活動
・福利厚生の対象者に同性パートナーを含める
|
| 新 |
より幅広い人材が活躍できるよう、LGBTQ+の従業員が働きやすい環境づくりに取り組み、制度や配慮内容を全従業員に周知している
※SOGIに関する取り組みも含みます
(SOGI:性的指向・性自認のことを指し、特定の人だけでなく、すべての従業員に関わる概念)
【このような制度が該当します】
・就業規則やハラスメント防止規程に、性的指向・性自認に関する差別禁止を明記している
・社内相談窓口でLGBTQ+に関する相談を受け付けている
・同性パートナーを福利厚生制度の対象としている
・LGBTQ+に関する研修や啓発活動を実施している
|
| No.30 |
| 旧 |
障がい者雇用実績が法定雇用率を超えている(従業員数40.0人未満の場合は0.5人を超えている)
|
| 新 |
障がい者雇用実績が法定雇用率を超えている
【常用労働者37.5人以上の企業】
法定雇用率(2.7%)を上回る雇用実績がある
【常用労働者37.5人未満の企業】
障がい者を1名以上雇用している
|
健康経営
| No.34 |
| 旧 |
従業員の健康状態の把握について、毎年定期的に全従業員を対象に社内アンケートなどで意識調査を行いその結果を集計している
【アンケートの必須項目について】
・従業員の健康状態について把握について毎年定期的にアンケートを実施している
・50名未満の企業の場合、健康経営に関するアンケート、またはストレスチェックに関するアンケートを実施している
・50名以上の企業の場合、実施しているストレスチェックに加えて、会社が発信している健康経営についての方針や理念、健康支援についての満足度についてのアンケートの実施をしている
|
| 新 |
従業員の健康状態およびエンゲージメントを把握する仕組みを整備し、毎年定期的に全従業員を対象に社内アンケートなどで意識調査を行い、その結果を集計している
【実施条件】
従業員規模に応じて、以下を実施している
≪従業員50名未満≫ ①または②のいずれかを実施
≪従業員50名以上≫ ①および②の両方を実施
【実施内容】
① ストレスチェック(労働安全衛生法の法定基準に準じて実施 ※50名以上は法定実施)
② 健康経営アンケート(以下の項目を含むもの)
・会社が発信する健康経営の方針・理念への理解度
・会社の健康支援施策に対する満足度
|
未来を創るビジネスモデル
| No.51 |
| 旧 |
1ヵ年以上の次の項目を含む中期経営計画を作成し、全従業員へ周知している
中期経営計画について下記の内容が含まれているかどうかでご判断ください
・自社の対象となる業界の市場性が記載されている
・明確なターゲット設定、顧客認識がされている
・自社の提供する商品・サービスが定義されている
・数値計画が示されている
|
| 新 |
社会的価値の創出に関する目標を含む、経営計画書を作成し、全従業員に周知している
【判定基準】
①②を必須とし、③または④のいずれかを満たす場合に「はい」とする
① 自社の事業を通じて解決する社会課題、または果たす社会的役割が記載されている
例:「高齢者が安心して暮らせる街づくりに貢献する」
「廃棄物を資源に変え、ゴミのない社会を目指す」など)
②過去3年以内に内容が最新のものとして更新されている
③ 将来の成長目標(売上・利益など)が記載されている
④ 社会的価値の創出に関する、具体的な数値目標や達成時期が記載されている
例:「2030年までにCO2排出量を○%削減」
「3年後までに地域雇用を○名拡大」など
※社会的価値の創出とは、事業活動を通じて、環境・地域・社会課題などの解決に取り組み、新たな価値を生み出すことを指します
|
| No.52 |
| 旧 |
生産性向上にあたりペーパーレス化を推進している
【このような制度が該当します】
・電子契約システム(クラウドサインなど)の導入
・印刷枚数カウントおよび枚数カウント目標の設定
・請求書の電子化
|
| 新 |
経営計画書において、自社の強み(技術・サービス・顧客基盤・ビジネスモデルなど)や、「なぜ自社が選ばれているのか」が整理・明文化されている
【判定基準】
①を必須とし、②③④のいずれかを満たす場合に「はい」とする
①過去3年以内に内容が最新のものとして更新されている
②自社の強みや特徴、他社との違いが明文化されている
③競合他社との違いを説明できる資料がある
④価格以外で選ばれている理由(品質・信頼・技術力など)が、実績や根拠とともに整理されている
※本設問における経営計画書とは、3〜5年後の目標と、そこに至るまでの取り組みをまとめたものを指します
※目標数値だけでなく、「顧客に選ばれる理由(他社にはない自社の強み)」が整理されていることも重視します
|
| No.57 |
| 旧 |
基幹業務、顧客管理、業務プロセス管理、営業管理など、いずれかの業務においてクラウド型またはオンプレミス型の管理システムを導入している
【参考】
クラウド型管理システムとはオンライン上のサーバーで提供されているシステムやサービスを、インターネットを介して利用する形態
オンプレミス型システムとは社内にサーバーや通信回線、システムを構築し、自社で運用を行う形態
|
| 新 |
基幹業務(販売管理、購買管理、在庫管理、生産管理など事業運営の中核となる業務)において、システムやクラウドサービスを導入し、データの一元管理や、業務プロセスの標準化に取り組んでいる
【該当例】
・ERP、販売管理システム、生産管理システム
・顧客管理(CRM)、案件管理(SFA)など事業の根幹を支えるシステム
・クラウド型/オンプレミス型を問わない
※従業員個人の業務効率化ツール(チャット、Web会議など)は設問59で評価します
|
| No.58 |
| 旧 |
全部または一部の業務のオンライン化を進め、オンラインでも業務の管理や評価ができる仕組みが整備されている
【このような制度が該当します】
・PCログ管理ツール
・スケジュール共有ツール
・タスクの共有ツール
・コミュニケーションツール
|
| 新 |
労働時間や売上高、付加価値額などのデータをもとに、生産性に関する指標を算出し、一覧表やレポートとして記録・管理している
また、これらの指標を年1回以上(年次・四半期・月次など)継続的に算出している
※生産性指標の例:一人当たり売上高、労働生産性 など
【該当例】
・月次の生産性管理表
・一人当たり売上高や付加価値額の推移データ
・労働時間と売上を紐づけた管理資料
・数値を記載した会議資料やレポート
|
| No.59 |
| 旧 |
持続可能な開発目標(SDGs)に関する取組みを社内外に発信している
|
| 新 |
業務効率向上や労働時間の適正化を目的とした施策を実施し、以下の①および②の両方を満たしている
① 業務効率化につながるITツールを3種類以上導入し、運用している
(例:電子契約、電子稟議・ワークフロー、勤怠管理システム、ビジネスチャット、Web会議システム、クラウドストレージ、経費精算システム、RPA、グループウェア など)
② 業務効率化または労働時間の適正化に関する社内ルールを、就業規則・社内規程・通達などで文書化している
(例:ノー残業デー、会議時間の上限設定、定例会議の見直し、資料フォーマットの統一、ペーパーレス運用ルール、チャット・メールの運用ルール など)
|
| No.60 |
| 旧 |
持続可能な開発目標(SDGs)に取組むにあたり、数値を伴った目標設定ができている
|
| 新 |
環境や社会への配慮に関する取り組みを実施している
【下記のいずれかに該当するかでご判断ください】
① 環境負荷の低減に関する取り組みを実施している
(例:省エネ設備・再生可能エネルギーの導入、ペーパーレス運用、廃棄物削減・リサイクル、CO2排出量の把握・記録、節水、森林・海洋保全活動への参加 など)
② 地域社会と継続的に関わる取り組みを実施している
(例:地元雇用の実績、地域イベントへの参加・協賛、寄付・ボランティアの実施、地域清掃活動、学校教育への協力など)
③ サプライヤーとの公正な取引やコンプライアンスに関する方針を定め、文書化している
(例:調達方針、サプライヤー行動規範、下請法遵守規程、パートナーシップ構築宣言 など)
|
また、上記設問以外の一部設問についても文章表現を調整しておりますが、
設問内容自体に変更はございません。
改訂内容の新旧対照表(改訂箇所は赤字で表示)を、以下のリンクよりご確認いただけます。
皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
今後ともホワイト企業認定をよろしくお願い申し上げます。