ストレスチェックは、労働安全衛生法によって従業員数50名以上の事業場に年1回以上の実施が義務づけられている制度です。
しかし「義務だからやっているだけで、結果を活かせていない」という企業も少なくありません。この記事では、ストレスチェックの目的・実施方法・高ストレス者への対応・受検率を上げるコツ・結果の正しい活用法まで解説します。
キャリアアドバイザーコメント
日本次世代企業普及機構 代表理事 岩元 翔
就活の企業選びで「ストレスチェックを実施しているか」だけでなく、「結果をもとに職場環境の改善まで行っているか」を確認することをおすすめします。制度を形だけでなく実質的に活用している企業は、従業員のメンタルヘルスを本当に大切にしている証拠です。
ストレスチェックとは?義務化の背景
ストレスチェックとは、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、集団分析を行い職場改善につなげる制度です。
労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員を使用する事業場では年1回以上の実施が義務づけられています。近年、働き方改革・健康経営の観点からも重要性が増しており、ストレスチェック制度を活用して職場改善を行うことは生産性の向上にも直結します。
【義務の対象】常時50人以上の従業員を使用する事業場(50人未満は努力義務)
【実施頻度】年1回以上
【実施者】医師・保健師・厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士など
【外部委託】外部機関への委託も可能
メンタルヘルス予防の3つのステップ
ストレスチェックの主な目的は、メンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)にあります。メンタルヘルス予防は3つの段階に分けられます。
一次予防|メンタルヘルスを未然に防止する
ストレスチェックの主な目的はここ。労働者のメンタルヘルス不調を事前に把握し、職場環境の改善につなげます。
二次予防|メンタルヘルス不調者を早期発見し対応する
高ストレス者を早期に把握し、医師による面接指導に繋げます。
三次予防|休職した従業員の職場復帰を支援する
メンタルヘルス不調による休職者への復職支援プログラムを提供します。
ストレスチェックを「ただ国の方針でやらされている」ととらえ、結果を活かせていない企業がまだ多く存在します。制度が形骸化した組織と、実質的に活用している組織では、従業員のメンタルヘルスの状態に大きな差が出ます。
ストレスチェックの具体的な実施方法
質問票の種類
ストレスチェックに使用する質問票は、厚生労働省が推奨する標準的な質問票(57項目または23項目)が一般的ですが、企業独自の質問を追加したものでも法定義務を満たします。エンゲージメントに関する質問を追加するなど、自社の実態に即した内容にカスタマイズする企業も増えています。
◆ ストレスチェック実施の流れ
- ① 実施者(医師・保健師等)の選任または外部機関への委託
- ② 対象者(全従業員)への質問票の配布・回答
- ③ 実施者による結果の集計・評価
- ④ 労働者本人への結果の通知
- ⑤ 高ストレス者への医師面接指導の案内
- ⑥ 集団分析の実施と職場環境の改善
- ⑦ 50人以上の事業場は労働基準監督署へ報告
実施方法(紙・Web)
質問票は紙でもWebでも実施可能です。近年はWeb形式が主流になっており、結果の集計・管理が効率化されています。テレワーク中の従業員にも対応しやすいため、Web形式への移行を検討する企業が増えています。
ストレスチェックの個人情報保護の仕組み
「結果を上司に知られてしまうのではないか」「人事評価に関わるのではないか」という不安から受検しない従業員がいます。しかしこれはよくある大きな誤解です。
◆ ストレスチェックの個人情報保護ルール
- 個人結果を閲覧できるのは受検者本人・ストレスチェック実施者・実施事務従事者のみ
- 本人の同意なく企業側(上司・人事)が個人結果を見ることは法律で禁止されている
- 10人以上の集団を単位とした集団分析結果のみ企業が確認できる
- 実施事務従事者は人事評価に関する権限を持つ者は担当できないと規定されている
- 従業員には受検するかどうか選択する権利がある(受検しないことも可能)
受検率が上がらない理由と対策
ストレスチェックの受検率が上がらない原因は主に2つあります。
原因① 情報漏洩への不安
「結果を上司や会社に知られるのでは」という不安が受検を妨げています。前述の通り個人情報は厳重に保護されていますが、企業側がその仕組みをきちんと周知できていないことが問題です。
原因② 目的・効果が伝わっていない
「何のためにやるのかわからない」という従業員が多い場合も受検率が下がります。
◆ 受検率を上げるための3つの対策
- 個人情報の保護について丁寧に周知する:社内報・メール・朝礼などで「結果は本人にしか知らされない」ことを繰り返し伝える
- 目的と効果を説明する:「結果をもとに職場環境を改善する」という企業としての意志を明確に示す
- 受検しやすい環境を整える:Web形式の導入・受検期間の十分な確保・上司からの声がけなどで受検しやすい雰囲気をつくる
高ストレス者への対応方法
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者には医師による面接指導の案内が必要です。ただし面接指導は強制ではなく、本人の申し出によって実施されます。
◆ 高ストレス者への対応フロー
- ① 高ストレス者に対して医師面接指導の申し出ができることを通知する
- ② 本人から申し出があった場合、1か月以内に医師面接指導を実施する
- ③ 医師から意見を聴取し、就業上の措置(残業制限・配置転換等)を検討する
- ④ 面接指導の結果は5年間保存する
【重要】高ストレス者が面接指導を申し出たことを理由に、解雇・降格・減給などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
面接指導を申し出ない高ストレス者へのフォロー
高ストレス者であっても面接指導を申し出ない従業員もいます。このような場合、産業医や保健師による相談窓口の設置・声がけ・1on1の実施などで個別にフォローする体制を整えることが重要です。
形骸化させないための3つのポイント
① 方針を周知し発表する
ストレスチェックの目的と効果を企業側がきちんと理解した上で従業員に周知します。「結果をもとに環境改善につなげる意志がある」ということを経営トップが明確に伝えることで、従業員の不安が解消され受検率も上がります。ホームページや人事方針に記載している企業もあります。
② 集団分析を元に改善を図る
10人以上の集団ごとのデータから集団分析を行うことで、高ストレス者が多い部署が見えてくるため、優先順位をつけて環境改善を行えます。複数回の結果を比較することで、以前より負荷がかかっている集団にも気づけます。ストレスチェックの運用に成功している企業は、過去のデータと比較しながら具体的な改善策へ落とし込むフローを構築しています。
③ 外部の機関を活用する
厚生労働省が推奨する質問票以外でも法定義務を満たします。エンゲージメントに関する質問を追加するなど、企業ごとに適したストレスチェックにカスタマイズすることで、より実態に即した結果が得られます。外部機関に委託することで、社内リソースの節約とプロによる分析の両立も可能です。
よくある質問(Q&A)
Q. ストレスチェックは受けないといけませんか?
受検は任意です。従業員には受検するかどうか選択する権利があり、受検しないことも可能です。ただし、自分のストレス状態を知ることは自己管理にも役立つため、受検することを推奨します。
Q. 結果は上司や会社に知られますか?
本人の同意なく、個人の結果が上司や会社(人事)に知らされることは法律で禁止されています。安心して受検してください。
Q. 高ストレスと判定されると不利益を受けますか?
高ストレスと判定されたことや、面接指導を申し出たことを理由とした解雇・降格・減給などの不利益な取り扱いは法律で禁止されています。
Q. 50人未満の事業場でもストレスチェックは必要ですか?
50人未満の事業場は義務ではなく努力義務です。ただし、従業員のメンタルヘルス管理の観点から実施することを検討する価値はあります。
Q. ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則はありますか?
実施しなかった場合、労働基準監督署への報告義務違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります(安衛法120条)。
就活でストレスチェックへの取り組みを見極めるポイント
◆ 就活で確認したいチェックポイント
- ストレスチェックを義務通りに実施しているか(50人以上の場合)
- 実施後に集団分析を行い、職場環境の改善まで行っているか
- 高ストレス者への面接指導の仕組みが整っているか
- 健康経営に関する方針やデータを公表しているか
- ホワイト企業認定などの第三者評価を取得しているか
ストレスチェックは義務で行っていることに加え、従業員のために用意している取り組みを知ることで、会社との信頼関係をより深く理解することができます。「制度を実施しているか」だけでなく「結果を改善につなげているか」まで確認するのが、本当にホワイトな企業を見極めるポイントです。
まとめ
◆ この記事のまとめ
- ストレスチェックは50人以上の事業場に年1回以上の実施が義務(50人未満は努力義務)
- 主な目的はメンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)
- 個人結果は本人・実施者のみが閲覧可能。本人の同意なく企業側が見ることは法律で禁止
- 受検率向上には①個人情報保護の周知 ②目的の説明 ③受検しやすい環境整備の3つが有効
- 高ストレス者には1か月以内の医師面接指導が必要。不利益取り扱いは法律で禁止
- 形骸化させないための3つのポイントは①方針周知 ②集団分析による改善 ③外部機関の活用
- 就活では「実施しているか」だけでなく「結果を改善につなげているか」まで確認する