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労働安全衛生法第66条では、自ら雇用する労働者に対して「1 年に 1 回、定期に健康診断を実施する」ことを義務づけており、これを「一般定期 健康診断」といいます。
事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施する義務があり、同様に、労働者は事業者が行う健康診断を受けることが求められています。
健康診断の対象者には以下が該当します。
・期間の定めのない無期契約労働者
・有期契約で1年以上雇用される見込みのある労働者
・および1年以上雇用されている労働者で、事業場の所定労働時間の4分の3以上働いている
所定労働時間の4分の3未満のパートタイム労働者について「健康診断の実施が望ましい」とされています。
※下記の資料をご確認ください。
資料:https://www.lcgjapan.com/pdf/lb09094.pdf?12
また、健康診断は以下についても義務付けられています。
・健康診断にかかる費用は、事業者が負担しなければならない
・実施した健康診断の結果は、遅滞なく労働者に通知しなければならない
・事業者はその結果を5年間保存しなければならない
・事業者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合、定期健康診断の結果を以下の書式で労働基準監督署に報告しなければならない
これらの労働安全衛生法は、健康診断を受診させていない事業者に対して、50万円以下の罰金を科しています。(安衛法120条1項)
1年に1度、該当従業員へ健康診断受診についての周知と案内が必要です。
社内報やポスター、個人宛通知などで以下の内容で受診を呼びかけましょう。
・受診対象者
・診断の内容
・受診日時と場所
・受診に際しての注意事項
事業者は異常所見の有無を確認して適切な対応をする必要があります。
健康診断の実施後の確認が非常に重要であることに留意し、健康診断がただ行われるだけでなく、結果に対する適切なフォローアップが行われるように注意してください。
「健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければなりません。」(第66条の6)
各個人宛に結果を送付しましょう。
健康診断結果の確認ができたら、すみやかに必要な措置をとりましょう。
必要な処置は以下の2点です。
・産業医からの意見聴取
・就業上措置の決定
医師(産業医)からの意見聴取とは、健康診断が行われるたびに、その結果をもとに就業上の措置についての意見を聴取する法的義務があります。
専門的な立場から医学的な視点でアドバイスや意見を受けることで、企業や事業者が労働者の健康を適切に管理し、労働環境の改善や労働者の健康促進に寄与するための一環として行われます。
健康診断が行われた日もしくは労働者が健康診断結果を事業者に提出した日から3ヵ月以内に実施する必要があるので、期限をすぎないよう気を付けましょう!
労働者の健康診断の結果に異常所見があった場合、医師(産業医)の意見を踏まえて、適切な措置を講じなければなりません。
就業区分は、通常勤務・就業制限・要休業の3区分で判定します。それぞれの内容は以下の通りです。
1.通常勤務
通常の勤務でよい
2.就業制限
勤務に制限を加える必要がある(措置例 参照)
≪就業制限の措置例≫
・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少 等
3.要休業
勤務を休む必要のある(療養のため、休暇や休職により一定期間勤務させない)
常時50名以上の従業員を使用している事業場では、担当する産業医から意見を聴取しましょう。
産業医(さんぎょうい)とは
労働者の健康管理や労働環境の安全確保など、職場における健康に関する専門的なサポートを提供する医師のことを指します。
常時、50人以上の労働者を雇用している事業場での産業医の選任が法律で義務づけられています。これは、大規模な企業や事業場では労働者の健康管理が複雑化し、専門的な医学的知識が必要とされるためです。
産業医は労働者の健康診断や予防接種、職場での健康促進活動、労働災害の予防などを担当し、企業の健康経営や生産性向上に寄与することが期待されています。また、労働者と事業者との架け橋として、労働者の健康に関する相談や助言も行います。
従業員が50人以上になったタイミングから14日以内に産業医を選任し、所轄の労働基準監督署へ届け出なければいけません。
労働者が50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありません。
しかし、労働者の健康診断の結果に異常所見があった場合、必要な医学知識を有する医師からの意見聴取が必要です。
労働者50人未満の小規模事業場においては、「地域産業保健センター」のサービスを無料で利用することができます。
地域産業保健センターとは
産業医を選任する義務のない小規模事業場及び当該事業場の労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として、労働者数50人未満の事業場の労働者の健康管理等に係る援助を行う事業である。
地産保センターは、労働安全衛生法(以下、法という。)19条の3に基づき行われる国の援助の一部として位置付けられている。
厚生労働省 資料より:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000qwhz-att/2r9852000000sl9k.pdf
地域産業保健センターで、実際に「医師の意見聴取」を実施したので、少しですがお伝えします。
会社所在地の最寄りの保健センターを以下のサイトで検索して、電話予約をしました!
大阪府の地域産業保健センター:https://osakas.johas.go.jp/sanpo-center/
①健康診断の結果の確認後、近くの保険センターへ連絡
②面談日程の予約
③指示があった必要書類を提出
④代表担当者が該当労働者の検査結果を持参して面談
⑤健康診断の結果をもとに、今後の対応の措置方法やアドバイスなどもらう
⑥記録を会社で保管する
異常の所見に該当する従業員の検診結果から、丁寧でわかりやすいアドバイスや今後の対応方法を教えていただきました!!
各地域ごとに設置されているので、検索サイトでお近くの保険センターを検索してみてください!
検索例:「地域産業保健センター ※市区町村名※」
企業の健康診断は、従業員の健康管理と予防のために重要な役割を果たしており、法律で義務付けられています。
しかし、基礎知識や法的な側面については、意外と知られていないことがあります。
労働者が50人未満の企業は、ぜひ地域産業保健センターを活用してください!