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現在、日本では少子高齢化が進み、働き手も減少しています。
このような状況下において、仕事と子育ての両立が叶わなければ働き手はますます減少する一方と予測されます。
2005年に施行された次世代育成支援対策推進法により、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、各企業の仕事と子育てを両立できる環境の整備計画の策定を求められるようになりました。
2007年に設立された「くるみん認定」は、企業が子育てに関するサポート体制を整備することで、女性が出産後も仕事を継続しやすい環境を提供し、女性が仕事を断念することなく、長期間にわたり働くことができる社会を目指すことを目的としています。
くるみん認定は、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした企業が「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定を受けることができる制度です。
この認定を取得した企業は、「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」「トライくるみんマーク」を利用することができ、それが証となります。
くるみんマークは大きく分けて「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」「トライくるみんマーク」の3種類から成り立っています。
また、令和4年4月からはそれぞれの認定基準に加え、不妊治療と仕事との両立に関する「プラス認定基準」を満たすことでプラス認定となります。
それぞれのマーク上部に示されている年数は最新の認定年を、左右の星の数は認定を受けた回数を表しています。
認定を受けるためには、10項目の認定基準を全て満たす必要があります。
【認定基準①】
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
【認定基準②】
行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
【認定基準③】
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
【認定基準④】
策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
【認定基準⑤】
次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
【認定基準⑥】
計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
【認定基準⑦】
3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
【認定基準⑧】
計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
【認定基準⑨】
次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
【認定基準⑩】
法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
認定を受けるために、事前にくるみん認定又はトライくるみん認定を受けている必要があります。
※くるみんとの基準が変更されている箇所については赤字記載をしております
【認定基準①】
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
【認定基準②】
行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
【認定基準③】
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
【認定基準④】
策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
【認定基準⑤】
次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて50%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
【認定基準⑥】
計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
【認定基準⑦】
3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
【認定基準⑧】
計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
【認定基準⑨】
次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
【認定基準⑩】
次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用してる者を含む)している者の割合が90%以上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。
【認定基準⑪】
育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。
【認定基準⑫】
法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
厚生労働省・都道府県労働局:次世代育成支援対策推進法関係パンフレット
認定を受けるためには、10項目の認定基準を全て満たす必要があります。
※くるみんとの基準が変更されている箇所については赤字記載をしております。
【認定基準①】
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
【認定基準②】
行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
【認定基準③】
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
【認定基準④】
策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
【認定基準⑤】
次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が7%以上であること。
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
【認定基準⑥】
計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。
【認定基準⑦】
3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
【認定基準⑧】
計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
【認定基準⑨】
次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
【認定基準⑩】
法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
厚生労働省・都道府県労働局:次世代育成支援対策推進法関係パンフレット
認定を受けるためには、くるみん等の認定基準を満たした上で、以下の4項目のプラス認定基準を全て満たす必要があります。
【認定基準①】
次の(1)及び(2)の制度を設けていること。
(1)不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
(2)不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
【認定基準②】
不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
【認定基準③】
不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
【認定基準④】
不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者(両立支援担当者)を選任し、社内に周知していること。
厚生労働省・都道府県労働局:次世代育成支援対策推進法関係パンフレット
くるみん認定申請書様式、プラチナくるみん認定申請書様式のダウンロードはこちら
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
その他の策定例はこちら:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
HPや採用ページ、求人票での掲載はもちろん、自社の商品や広告での活用が可能で、掲載することにより、子育てサポート企業であることをアピールすることができます。
くるみん認定の取得は2012年からの10年間で2500社以上増え、毎年150社以上増え続けています。
これにより、世間での認知度も比例して上昇しており、出産や育児を機に離職をせざるを得なかった優秀な女性の再就職先として希望されやすくなったり、就職活動に対して積極的に情報を集めている学生からは、ワークライフバランスの両立のための企業選びの軸として検討するケースが増えているため、結果として優秀層が集まるように貢献していきます。
子育てに関する社内制度の見直しや、制度についての周知が社内向けにもでき、男女ともに制度利用が進んだこともあり、15.9%の企業が「出産・育児を理由とした退職者が減少した」と回答しています。
認定の取得は対外的にイメージアップをするだけでなく、社内向けには制度の周知や、会社として利用を促す様につながるため、人材定着にも大きな効果があると考えられています。
各府省等が総合評価落札方式または企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)などを加点評価するよう、国の指針において定められました。
厚生労働省:次世代育成支援対策推進法関係パンフレット
ホワイト企業の要件について、1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問で構成されています。
この70設問を7つの項目にわけ、総合的に判断・評価される国内唯一の認定制度です。
えるぼし認定は、厚生労働省が主催する、女性の活躍を推進する企業や事業主に対する評価制度です。
「健康経営優良法人」は従業員の健康管理に積極的に取り組む大企業や中小企業等を対象に「優良な健康経営を実践している企業」を顕彰する制度です。
従業員の健康促進と働きやすい環境づくりが、企業の業績向上や社会全体の健康増進に寄与するという考え方に基づいています。