まず、内々定とは何かご存じでしょうか。
内々定とは、企業が学生に対し採用の意向があることを示す行為です。
内定
10月1日以降に採用通知・内定承諾書の合意を受けたうえで採用確定
内々定
法的効力は存在せず、内定承諾後は求職者からの辞退は認められるが、企業側からの取り消しは「解雇」扱いとなります。
つまり、内々定時点ではあくまでも口約束であり、企業側の理由だけで取り消しても違法性はありません。
内定と内々定の違いは、下記の記事で詳しくまとめています!
参考にしてみてください!!
・経歴詐称
学歴や年齢はもちろん、資格や免許、受賞歴について故意による偽りの場合は内々定の取り消しを受ける可能性があります。
卒業や資格取得などの日付については、履歴書での記載ミスの場合もありますが、故意でないと判断される場合が多く、内々定の取り消しに繋がる可能性は低いです。
また、過去の法律違反や犯罪歴が発覚した場合も、内々定の取り消しとなる可能性があります。
・素行不良
近年では、暴力行為や金銭トラブルをはじめ、SNSの利用により内々定が取り消される可能性が高まっています。
1回の問題行動で取り消される可能性は低いとされていますが、大手・有名企業や、SNS利用の場合の社会への影響度によっては、取り消される可能性は十分に考えられます。
・健康上の問題
就業が困難と判断される事故や病気(精神的なものを含む)の場合も、内々定が取り消される可能性があります。
ただし、事業内容や企業規模によっては、配属変更により内々定の取り消しを行わない場合もあります。
・卒業できない(単位不足)
新卒採用の際の条件として「四年制大学卒業または卒業見込みの方」と記載している企業の場合は内々定の取り消しとなります。
・連絡漏れ
内々定についての承諾意思を期限内に行わなかった場合は基本的に取り消しとなります。
・業績の悪化、不測の事態
天災、火災などにより、企業の存続が難しい場合などが可能性として挙げられます。
事例①:
50名弱へ内々定を出したが、そのうち21人に対し一方的に内々定の取り消しを行った
A社では、新卒採用時に内定通知直前まで座談会を実施していたにも関わらず、10月2日に内定者21人への一方的な内々定の取り消しを行った。
なお、内定者には不動産DXの事業であったが、宅地建物取引士の資格取得を求めていたことが分かった。
A社は当事者である学生のSNS投稿によって発覚し、お詫びと今後の対応についてリリースを発表した。
事例②:
内定通知2日前に内々定の取り消しを行った
B社では、内定通知の2日前に一方的に内々定の取り消しを行った。
内々定では法的拘束力はないが、内定を想定していた学生の期待は法的保護に値する程度に高まっていたと判断され、裁判の後B社は損害賠償を支払うこととなった。
内々定について、あわせて読みたい記事をまとめました!
参考にしてください。
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内々定の取り消しについては、企業側から一方的に行うという行為は少ないと考えられます。
しかし、昨今ではSNSの普及によりモラルの高さがより求められるようになりしました。
バイトテロなどの迷惑行為や、未成年飲酒はもちろんのこと、面接での様子や採用担当についての悪口についても内定取り消しの要因となりますし、過去の投稿での差別的発言や誹謗中傷も該当する可能性があります。
友人だけが見ることができるようにしているから大丈夫と考えるのは危険です。企業が裏アカウントの調査を行うケースも増えています。
SNSのスキルが十分でない学生は、将来的にも情報の漏洩や信頼性の問題を引き起こす可能性があります。過去の不適切な投稿がある場合は削除し、より賢明なオンライン行動を心がけましょう。